岡山のリノベーションこぼれ話【リノベで気をつけたい“確認申請”と“検査済証”の話】
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こんにちは!ベストホームのリノベーションチームです。
このコラムでは、岡山での住まいやリノベーションにまつわる「ちょっと役立つこぼれ話」をお届けしています。
今回のテーマは──
「リノベで気をつけたい“確認申請”と“検査済証”の話」です。
📌この記事のポイント
- 確認申請:建物の安全性を着工前に役所が審査する手続き。大規模な間取り変更や増築を伴うリノベーションでは必須となります。
- 検査済証:工事完了後に、設計通りに建物が完成したことを証明する書類。これがないと、将来の売却や再度の融資、リフォームが難しくなるリスクがあります。
- 岡山の中古住宅の現状:築年数が古い物件では「検査済証」を紛失しているケースも多いですが、専門家による調査等で代替できる場合があります。
- 失敗しないコツ:手続きの有無で予算や工期が変わるため、検討初期に「確認申請が必要なリノベーションか」をプロに診断してもらうことが大切です。
「4号特例」の廃止でリノベの手続きが変わった
これまで「4号特例(よんごうとくれい)」という制度があり、
一定の規模以下の住宅では、構造などの一部について確認申請の審査が免除されていました。
つまり、以前はリノベでも比較的スムーズに工事を進められたのですが、
2025年の法改正で、この4号特例が廃止されました。
これにより、
-
・構造を変更する
-
・間取りを大きく変える
といった大型のリノベーションでは「確認申請」が必要となるケースが多くなったのです。
「確認申請」ってそもそも何?
簡単に言えば、
「この工事は法律に沿って安全に行います」ということを、役所に確認してもらうための手続きです。
建物の構造や安全性を守るための、大切なステップなのです。
ただし、確認申請が必要になると、
-
・設計や審査の期間が長くなる
-
・費用が増える
といった影響が出ることもあります。
「検査済証」がない家はどうなる?
確認申請とあわせてよく話題になるのが「検査済証」。
これは、建物が完成した際に「申請どおりに建てられたこと」を証明する書類です。
しかし、昔建てたお家では、
-
・当時、完了検査を受けていなかった
-
・証明書を紛失してしまった
というケースも少なくありません。
ここで注意したいのは、次の2つです。
・「紛失しているだけ」なら問題なし
役所で再発行できる場合もあります。
・「そもそも検査を受けていない」場合は要注意
再申請や追加調査が必要になり、
時間的にも費用的にもお客様のご負担が大きくなるケースがあります。

そのため、リノベを検討される際は、
早めに「検査済証があるかどうか」を確認しておくことが大切です。
暮らしを快適にする“最善の方法”を一緒に考えます
とはいえ、
「検査済証がない=リノベできない」というわけではありません。
私たちはお客様の建物の状況を丁寧に確認し、
設計士や専門家と連携しながら、最善の方法で安全に工事を進めるお手伝いをしています。

そして、ただ法的に整えるだけでなく、
リノベの目的である「快適な暮らし」を叶えるために、
-
・暮らしの不満を解消するプランニング
-
・ヒートショック対策を含めた断熱リフォームのご提案
-
・ご家族が安心して暮らせる性能向上
というような視点でご提案しています。
まとめ
今回のテーマ「リノベで気をつけたい“確認申請”と“検査済証”」のポイントを整理すると、
-
・2025年の法改正で「4号特例」が廃止され、確認申請が必要なリノベが増えた
-
・「検査済証」がない場合、手続きや費用が増えることがあるため早めの確認が大切
-
・断熱リフォームなど、家族の健康を守る工夫もあわせて検討するのがおすすめ
リノベーションは“ただ直す”だけでなく、
「これからの暮らしを安心で快適に整える」ための選択肢です。
岡山でリノベーションをお考えの方は、
ベストホームのリノベーションチームまでお気軽にご相談ください。
次回も「岡山のリノベーションこぼれ話」をお楽しみに。
ベストホームでは、このコラムの内容を音声配信でもお届けしています。
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▶法改正でどう変わる?リノベに関わる「確認申請」の話◀
▶リノベで気を付けたい「確認申請」と「検査済証」の話◀







